市役所・区役所で絶対やろう!引越し時の役所関係の手続き一覧!

引越しをする時必要な役所関係の手続きには様々なものがあります。

単身者なのか家族なのか、子どもがいるのかいないのか、会社勤めなのか自営業なのか…など、人によって手続きの種類も異なるので、早めに情報収集しておくと抜けがなくて安心ですよ。

引越し時に必要な役所関係の手続き一覧

引越しに伴う役所関係の手続きを、一覧にまとめてみました。

  • 転出、転入
  • 印鑑登録
  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 乳児医療費助成・小児医療費助成
  • 福祉医療症
  • 児童手当
  • 児童福祉手当
  • 介護保険
  • 後期高齢者医療費助成

これらの中には、全ての住民を対象とした手続きの他、該当する人だけが行えば良い手続きもありますので、自分に必要な手続きがどれなのか、確認してみてくださいね。

また、手続きの際に必要な物は、手続きの種類によって異なりますが、印鑑と本人確認書類はどんな場合でも必要になる事が多いので、常に持っていると良いでしょう。

では、これらの手続きについて、一つ一つ詳しく解説していきます。

 

全ての人に共通する手続き

引越しの時に行う役所関係の手続きの中で、単身者でも家族でも、子どもがいてもいなくても全ての人がやらなければならない手続きというのがあります。

 

転出および転入の手続き

(必要な物:印鑑、転出証明書、本人確認書類)

前住所地の役所で転出の届出をすると、「転出証明書」と呼ばれる書類がもらえます。

これは「転出する予定で届出を行いました」という事を証明する書類で、転出しましたという書類ではありません。

ですから新住所地の役所へ行き、この証明書を提出し転入の届出を行って初めて、転出と転入の手続きが完了したことになります。

前住所地での転出の届出は転出予定日の14日前から行え、新住所地での転入の届出は実際に住み始めてから14日以内に行う事とされています。

引越し作業や荷造り、不用品の処分など引越し前はかなり多忙になる可能性がありますので、できるだけ早めに手続きをしておくと良いでしょう。

ちなみに、新住所地で転入の手続きが完了したらその場で新しい住民票を何通か取得しておくと、運転免許証など色々な住所変更に使うのに便利ですよ。

 

該当する人が行う手続き

引越し時に行う役所関係の手続きの中には、全員が必ずやるべきものと、該当者だけがやればいいものがあります。

 

印鑑登録の廃止と登録

(必要な物:印鑑登録証、印鑑登録に使う印鑑、本人確認書類)

賃貸住宅の契約や各種保証人になる時、車を購入する際など、さまざまな場面で公的な証明書として効力を持つ印鑑登録証も、引越しと同時に手続きを行う必要があるものの一つです。

前住所地で登録をしていた場合は、印鑑登録証のカードなどを返納し、その役所での登録を廃止にします。

その上で、新住所地でも印鑑登録証が必要な場合は、新住所地の役所へ行き、新規に印鑑登録を行います。新規登録はその場ですぐにできますので、転入届の時に一緒にやっておくと良いでしょう。

 

国民健康保険

(必要な物:印鑑)

会社勤めの人などは会社で加入している場合がほとんどなので必要ありませんが、自営業などで国民健康保険に加入している人の場合は、引越しの時に手続きを行う必要があります。

転入届を提出する際、同時にやってくれることがほとんどです。

前住所地の役所で発行された健康保険証は転出の際に返納しているはずなので、転入の際に新住所地での健康保険証が新たに発行されます。

手続きはその場で終わり、すぐに受け取れます。

病気や怪我の際に必ず必要になる健康保険証ですので、転入届と同時に必ず手続きをしてもらうようにしてください。

 

国民年金

(必要な物:印鑑)

会社勤めなどで厚生年金等に加入している場合は手続きの必要がありません。会社に引越したことを報告し、手続きをしてもらいましょう。

自営業などで国民年金に加入している人の場合は手続きが必要になります。とは言え特別に何か大掛かりな事はなく、前住所地または新住所地のいずれかで住所変更が行われるだけで完了します。

これも転出または転入手続きの際に同時に行われる事がほとんどです。

 

犬を飼っている場合

(必要な物:鑑札、予防注射済証、印鑑)

犬を飼っている場合、引越しの際に保健所で手続きを行う必要があるところもあります。手続きの際には、鑑札、予防注射済証などが必要になる事が多いので、準備しておくようにします。

ただ、全都道府県全てでこの届出が必要とは限らないため、事前に居住地を管轄する保健所で確認しておく必要があります。

確認だけなら電話でもできますので、できるだけ早めに確認しておくと良いでしょう。

 

乳児医療費助成・小児医療費助成

(必要な物:印鑑、乳児医療症・小児医療症、課税証明書)

地域によって乳児医療費助成と呼ばれる場合や小児医療費助成と呼ばれる場合があります。転出の際には印鑑と医療症を持参し、消滅の届出を行います。

その上で、これまで医療費助成を受けていた事・前住所地での受給資格が消滅した事を証明する書類が渡されますので、新住所地の対象窓口で提出し、新規に申請を行います。

転入届と同じ日に手続きをしておくと後が楽です。

新規申請の場合、課税証明書が必要になる場合があるので、前住所地の役所で転出の届けする時、同時に取得しておくと良いでしょう。

 

福祉医療症

(必要な物:印鑑、福祉医療症、課税証明書、健康保険証)

収入額が一定以下のひとり親家庭が受ける事のできる医療制度です。18歳以下の子どもとその親が対象となっており、病院を受診した際の医療費と薬代が助成されます。

前住所地で利用していた場合は、転出届を提出した際、健康保険証も返納する事になりますので、その時同時に返納するよう求められるか、転出予定日までしか使えないように有効期限を書き換えられて手渡されます。

前住所地では新規に申請しなおしますが、この福祉医療症は児童福祉手当と連動した制度なので、児童福祉手当の受給資格がない場合は医療症も受け取れません。

新規申請には健康保険証と課税証明書が必要になりますので、転出時に取得しておき、転入届の日に同時に手続きを行いましょう。

 

児童手当

(必要な物:印鑑、課税証明書、受給自由消滅届)

受給対象の児童がいる場合は、この手続きが必要です。前住所地を転出する際、転出届が終わると福祉課など対象窓口で手続きをするよう勧められます。

これまで受給していた場合は、そこでの受給資格が消滅するので、受給事由消滅届を記入し、これまで受給していた事を証明する書類が渡されます。

それを持って新住所地の役所へ行き、該当の窓口に提出して新規に申請を行います。

転入届と同じ日に手続きをしておけば、後で何度も行かなくて済むので便利ですよ。申請には課税証明が必要になる場合があるので、持って行くと安心です。

 

児童福祉手当

(必要な物:印鑑、通帳、課税証明書、前住所地で発行された住所変更の書類)

収入が一定額以下のひとり親家庭の母親または父親が受給者となる手当です。

前住所地で受給していた場合は、住所変更の書類が渡されますので、それを持って新住所地の該当窓口に提出します。

この手当は市区町村の制度ではなく、都道府県ごとの制度なので、引越しをしたら廃止ではなく、住所変更という扱いになります。

ただ、新住所地では形式上は新規申請と同様になるので、審査があります。審査には時間のかかる自治体もあるので、転入届を行う時に一緒にこの手続きもしておいた方が良いでしょう。

 

介護保険

(必要な物:印鑑、介護保険被保険者証)

介護保険は、受給中なのかそうでないのかによっても手続きの仕方が異なります。

受給中の場合は前住所地で「受給資格証明書」を発行してもらい、新住所地の役所の該当窓口に提出します。

それ以外の場合は、該当窓口に前住所の記載された介護保険被保険者証を提出して、新住所の記載された新しい被保険者証を受け取ります。

いずれも転入届の際に一緒に行うと後が楽です。

 

後期高齢者医療費助成

(必要な物:印鑑、後期高齢者被保険者証、後期高齢者医療負担区分等証明書)

自治体によって、前住所地で使用していた被保険者証を転出届の際に返却する場合と、新住所地で新規の手続きが済んでから郵送で返却する場合があります。

新住所地での新規手続きは、後期高齢者医療負担区分等証明書という書類を持って行き、行います。

転入届の際に同時に行うと便利です。

このように、引越しに関連する役所関係の手続きはとても豊富にありますが、どれをとっても「やっておかないと後で困る」物ばかりです。

特に福祉関係の手続きは、手当に関連する物が多いので確実に、できるだけ早くやっておくようにしたいものです。