引越し費用は経費になる?項目ごとの仕訳の仕方を解説!

自営業や個人事業主が引越しをする場合、自宅を事務所として使っている事もあり、その引越し費用は経費として認められると言われています。

しかし、経費として計上できる割合やその勘定科目がどれになるのか等、ハッキリしない部分が多いのも事実です。

今回は、自営業や個人事業主の引越し費用の経費としての扱いについて、解説してみますね。

自営業・個人事業主の引越し費用

自営業や個人事業主の場合、自宅を事務所として使用しているという人も少なくありません。

こうした人たちの引越し費用は、イコール事務所の移転にもなるので、経費として計上できるという話を良く聞きます。

実際、自営業または個人事業主の引越し費用は、経費として計上することができ、筆者もそのようにしています。

ちなみに、ここで言う引越し費用とは、引越し業者に支払う作業代の事を指しています。

この引越し費用を経費として計上できる割合については、ハッキリとした基準があってないようなものです。

例えば家賃(事務所費)も、3部屋あるうちの1部屋を事務所として使っているなら30%…といった具合で計上していると思いますが、これと同様の割合で計上すれば良いというのが一般的な考え方です。

同じく電気代、電話代なども基本的には同様の考え方で、使用回数や時間など割合を考慮した上で計上していますよね。

また、引越し費用の勘定科目については、雑費や支払手数料、荷造り運賃発送費などで処理するのが一般的です。

余談ですが、このように引越し費用が経費として計上できるのは自営業または個人事業主の場合に限り、サラリーマンについては経費という概念がありませんので対象外となります。

 

契約に関わる費用

自営業や個人事業主の場合引越し業者に支払う引越し費用は経費として計上できますが、敷金や礼金と言った契約に関わる費用については、項目によって仕訳の仕方が異なるため、複雑になります。

 

敷金

敷金は、退去後には戻ってくるお金なので経費というよりも預貯金のような《資産》としての扱いとなります。

言ってみれば「そこに住んでいる間預けているだけのお金」という事になりますので勘定科目としては差入保証金が妥当と言えます。

ただし敷引き等の形式が導入されている物件の場合、本来戻ってくるはずの敷金が一定割合で戻ってこない事が明らかになっているため、また少し扱いが異なります。

この場合、戻ってこない敷金に関しては繰延資産・長期前払費用として処理し、賃貸契約期間または5年間のいずれかで償却となります。

 

礼金・更新料

礼金や更新料は、その金額によって処理が異なります。

20万円未満:通常の経費としての処理になり、勘定科目は地代家賃です。

20万円以上:敷金同様に資産扱いとなり、賃貸契約期間または5年間のいずれかで償却、勘定科目は繰延資産となり、長期前払費用です。

 

仲介手数料

通常の経費として処理でき、支払手数料として仕訳けます。

 

前家賃

前もって支払うというだけの性質を持った家賃なので、当然のことながら必要経費として計上でき、勘定科目は地代家賃です。

 

共益費

こちらも家賃同様に、必要経費となり地代家賃として処理します。

 

退去費用(原状回復)

敷金として預けているお金から退去時の原状回復に必要な費用が差し引かれる形になるので、修繕費または雑損失として処理します。

 

鍵交換代

必要経費扱いです。

修繕費または消耗品費で処理します。

 

火災保険料

これも必要経費となります。

保険料の勘定科目で処理します。

 

引越し代の経費計上の際の注意点

自営業や個人事業主の場合、引越し代を経費として計上出来ることがハッキリしていますが、その勘定科目、仕訳け方については種類によってとても複雑になっており、注意が必要です。

特に、本来必要経費となる敷金も敷引きになる部分については繰延資産となるなど、同じ項目の中でも扱いが異なるものがあったりするとわかりにくくなりますよね。

また、自宅と事務所との割合については、「こう」といったハッキリしたものがないので現状をよく把握した上で按分する必要があります。

確定申告の際にあまり深く突っ込んだ質問をされる事はほとんどありませんが、聞かれたときには説明できるよう、色々なルールを自分なりに作り上げておくと良いでしょう。

実は個人事業主の場合は事務所費として計上できる項目にも制限が多くありますが、自営業などで事務所が自己所有の場合にはかなり多くの項目が経費として計上できるのでお得な面が多いんですよね。

例えば個人事業主なら自宅部分は当然ですが経費に入りませんよね。

自宅との共有部分なども同じです。

ですが法人化していた場合は自己所有の建物を会社名義にして、建物自体を社宅扱いにしてしまえば自宅部分も全て経費に計上できてしまうんです。

個人事業主としてやっていく事は気楽で良いですが、節税という面で考えたらやはり法人化したほうがお得なのですね。