生活保護を受けてる場合の引越し方法!条件や手続きはどうなの?

生活保護を受けていても引越しは自由にできるはず、そう思っていませんか?

実は、生活保護を受けている場合の引越しは、通常の引越しのように自由気ままにすることができないと言われています。

いろいろ制約の多い生活保護ならではのうっとおしさが、こんなところにも出てきているようです。

今回は、生活保護を受けている場合の引越しの疑問について、お答えしていきます。

生活保護中の引越しは可能?

一般的に、生活保護を受けている間の引越しはできないとされています。

たとえば、もっと条件の良い部屋に住みたい、買い物に行くのに不便だから、設備が古くて使いにくいから、隣人の騒音がひどいから、車の通る音がうるさい、幹線道路沿いで生活しにくいから…などのような理由では、引越しを許可されることはありません。

ただし、次のような場合には許可をうければ認定される事があり、期間や回数に制限もありません。

  • 老朽化によって建て替えが計画されていて、立ち退きする場合。
  • 家賃が生活保護需給の上限を超えていてケースワーカーのアドバイスによる場合。
  • 火災等によって住居を失った場合。
  • 離婚によって住居を失ったが戻れる実家がない場合。
  • 離職して無職になり社宅から出る場合。
  • その他、足が悪くてアパートの2階などでは生活しにくい場合など身体的理由や、勤め先が極端に遠く通勤が困難な場合、車椅子などを利用していて通院が困難な場合、大家から立ち退きを要求された場合など。

ほかにも、すぐ近くに工場があってその排気で喘息になってしまったなど健康被害が医師によって証明された場合なども例外的に引越しが認められるとしています。

とは言え、それでも引越しが許可されるには数々の条件をクリアしなければならず、一般的にはまともな部屋を希望することは難しいとされています。

(ここで言うまともな部屋とは、築年数が浅いとか設備が整っているとかマンションがいいとかエアコン付きの部屋がいいとか、そういった贅沢と思われる希望がかなう部屋をさしています。)

また、県外への引越しとなる場合は、生活保護の需給を継続することができず、新しいところで新規に生活保護の申請・手続きを行う必要があります。

生活保護受給の認定がおりるかどうかはその自治体ごとの判断基準があるのでわかりません。

もっとも、県外への引越しなどで今の自治体の生活保護が打ち切られると明らかな場合、部屋を借りることも難しいという状況になる可能性があります。

たとえばうつ病で無職だったり、離婚したばかりで無職だったりと、いろいろな事情があったとしても賃貸物件は審査が厳しいです。

保証人を立てること・保障会社利用は絶対条件となりますが、それでも審査に通らない可能性が高いでしょう。

 

引越しが許可された場合の引越し費用は?

生活保護を受けている最中の引越しが許可された場合、その引越し費用は一定条件のもと、支給されます。

敷金・礼金など契約に必要となる資金がおよそ30万円程度支給されると言われています。

また、引越し業者の見積もりは複数とって、それを福祉事務所に提出するとその中で一番安い業者の費用が支給されるので、その業者を利用する形になるようです。

引越しをする部屋も、家賃の上限が決まっているので、その範囲内で探します。

福祉事務所によっては「こういう部屋がある」と斡旋してくれるようですが、それこそまともではない部屋ばかりだという話も聞きます。

こうした制約がいやな場合は、自分で引越し資金を捻出するしかありません。

また、引越しに必要な転居費用は支給してもらえますが、引越しついでに電子レンジやテレビなどの家電や、たんす、テーブルなどの家具を買い換えたいからその分も支給してほしい…というのは無理です。

ただ、カーテン代やガスレンジ、照明器具くらいならOKというところは多いようです。

 

生活保護受給中の引越し手順

生活保護受給中の引越しの流れは、一般的なそれとは大きく異なります。

 

福祉事務所に許可をもらう

通常なら自由に引越しができますが、生活保護受給中の場合はそうもいきません。

まずは福祉事務所に引越ししたい旨を伝え、許可をもらいます。

理由によっては許可が下りますが、基本的には許可されないと考えて良いでしょう。

 

許可が下りたら部屋探し

生活保護の家賃の範囲内で物件を探し、福祉事務所でその物件に対する審査が行われます。

アパートなどの場合共益費がかかるので、それも含めて範囲内で見つけることが必要になるので注意しましょう。

また、福祉事務所の管轄内ならスムーズですが、違う自治体や県外への引越しとなると、「その部屋では許可できない」と審査に落ちる可能性があります。

本来なら生活保護の移管手続きをすれば済むはずのことなのですが、どの自治体も財政面で厳しくなっているためほかの自治体から生活保護受給者が入ってくる…それを引き継がなければならないという事を嫌がります。

そんな理由もあって、ほかの自治体への引越しとなると福祉事務所は認めてくれなくなるわけです。

それでもどうしても他の自治体へ引っ越したい場合、生活保護が打ち切られることも覚悟しなくてはならないでしょう。

 

引越し日の決定と引越し作業

福祉事務所で引越し代支給が許可された引越し業者と契約をし、引越し日が決定したら福祉事務所にその旨を伝えておきます。

また、電気やガスなどの手続きも忘れずに行い、引越し作業が終了したら、また福祉事務所に連絡を入れ、新しい住宅の契約書とそれにかかった領収書を提出することになります。

 

このように、通常の引越しではありえない「福祉事務所への連絡」がどの場面でも出てくる事になるのが、生活保護を受けている場合の引越しの特徴です。