間違えないよう気を付けて!引越しの際の児童手当の手続き!

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児童手当を受給している場合、引越したらどうすればいいのか、どんな手続きが必要なのか…不安になりますよね。 

手続きを忘れたり間違えたりしたらもらえなくなるなど損をしかねません。 

そこで、引越しに伴う児童手当の手続きについて、注意点を中心にお話していきましょう。 

引越し先によって手続きの仕方が異なる

児童手当を受給中に引越しをする事になった場合、その手続きも役所で行わなくてはなりません。 

通常、児童手当は各自治体ごとに申請をし、認定されて手当て支給となっているので、その自治体から転出する場合は住所変更では済まされず、さまざまな手続きを行う事になります。 

 

同一市区町村内での引越し 

同一市区町村内での引越しなら、児童手当を支給している自治体が変更になりませんので、《住所変更》を行うだけで済みます。 

引越しの際に住民票を移すために役所へ行くので、その時に同時に行えば手続き完了です。 

 

他の市区町村への引越し 

他の市区町村への引越しの場合は、児童手当を支給する自治体が変更になるので、いくつかの手続きが必要になります。 

 

前住所地の役所でやる事

  • 児童手当受給事由消滅届を記入し提出し、その届出が済んだ事を証明する書類をもらえる場合はもらいます。 
  • 課税証明書を取得しておきます。 

 

新住所地の役所でやる事

  • 児童手当の認定請求書を提出し、新規に申請を行います。 

☆持ち物 

  • 印鑑 
  • 手当て受給用の通帳 
  • 課税証明書(前住所地で取得したもの) 
  • 健康保険証 

 

前住所地で児童手当受給事由消滅届を提出すると、役所によっては「消滅届が済んでいる」と言うことを証明するような書類をくれる事もあります。 

筆者の場合は、手書きの紙切れのようなものをもらい、それを新住所地の役所へもって行きなさいと言われました。 

また、持ち物の中にある課税証明書は、新住所地で新規に申請する時期によっては必要になる年度が異なります。 

筆者は7月に新規申請を行った際、最新の課税証明を持っていきましたが、「その前の年のものが必要」と言われ、再度取得しに行った記憶があります。 

ですので、前住所地で課税証明書を取得する際には「新住所地で児童手当の新規申請に使う場合、必要な課税証明は何年度のものか」をきちんと確かめてから取得すると無駄がありません。 

 

手続きは引越しから15日以内に

児童手当の手続きは、引越しをしてから15日以内に行う必要があります。 

厳密に言えば、15日を越えて手続きをしても良いのですが、この場合は手当てがもらえない期間が発生する可能性が出てきます。 

たとえば、831日に転出し、新住所地で91日に転入や児童手当の新規申請を行った場合、本来ならば9月分の児童手当は支給されない事になっています。 

これは児童手当の認定がされた場合《新規に請求を行った日を含む月の翌月から支給開始》になるという制度があるためです。 

この例で言えば8月までは前住所地で手当て受給の資格があるものの、9月に入ってから新規申請しているので、その月は支給されないという事になってしまうのです。 

これを防ぐためには、831日に前住所地を転出したその足で、当日中に新規申請をする必要がある…という事になってしまうわけです。 

それではとても大変ですよね。 

そこで、そうした事態に対応するために《15日特例》という制度が設けられ、引越しをしてから15日以内に手続きを行っていた場合は例外として認められ、9月分の手当ても支給される事になるのです。 

ですから、引越しから15日以内に児童手当の手続きを行う事は、とても重要なんですよ。 

 

とにかく自らの申請・手続きが重要な児童手当

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児童手当は、子供が生まれてから15日以内に手続きを行う事から始まります。 

引越しをした場合も手続きを行わなくてはならず、特に他の市区町村への転出の場合は再度新規申請をしなおすと言う面倒な面が多々あります。 

このように、児童手当は決して「子供がいれば自動的に受給できる手当」ではなく、すべてが受給者側からの申請によって成立しています。 

つまり、うっかり手続きを忘れていた…となった場合でも、誰も教えてはくれず、もらえない期間が長くなっても「手続きをしなかったあなたが悪い」となっておしまいです。 

当然、あわてて申請したところで、過去にさかのぼって手当てが支給されることはありません。 

実は筆者は公務員になった時、「公務員は通常とは違う形で児童手当が支給される」と言うことを知らず、結局対象年齢終了までもらえずに来てしまった経験があります。 

公務員になったら、他の市区町村へ転出した時同様に「児童手当受給事由消滅届」を出し、それ以降は勤務する自治体から給与に含まれて支給されるのですが、誰も教えてはくれなかったためにもらい損が起こりました。 

こうした手当ての類はほとんどの場合、自分で申請しなければもらうことができません。 

役所的に言えば「無駄に予算を使わなくて済む」事になるので、あえて「こういう手続きがありますよ」なんて教えてはくれないんですね。 

損をしないためにも、引越しをしたら児童手当の手続きは必ずやってくださいね!