忘れずにやろう!引越し時の運転免許証の住所変更等の手続きを解説!

引越したら運転免許証の住所変更は絶対にやらなきゃいけない?

もしやる場合はどこでどうやるのか、費用はかかるのか、必要な書類は何か…。

そんな素朴な疑問を、これからここで一緒に解決していきましょう!

引越したら運転免許証の住所変更は絶対やるの?

本来、引越しをした場合、運転免許証の住所変更の手続きは行うのが基本となっています。

これは道路交通法の中で、運転免許証の記載事項に変更が生じた場合、速やかに「記載事項変更届」を提出する事と定められているためなのですが、しかし期限については特に設けられていないなどあいまいな点が多いのが現状です。

つまり、公には住所変更の届出を行わないといけないとしているものの、いつまでという期限がない、なんともいい加減な法律だと言えるわけです。

そのため、特にお咎めもないとして引越しをして住所が変わっていてもそのままになっている人も多いのです。

車の住所変更は、変更が生じてから15日以内に行う事と期限を定めており、反した場合は罰金もあるのに、運転免許証にはそれらがないというのも、何ともおかしな話ですよね。

どちらかというと運転免許証の住所変更の方が重要なのではないかと感じるのですが。

結局、そこに「税金を徴収できるものがあるかどうか」という点に関わってくるだけのように感じてしまうのは筆者だけなのでしょうか。

このように、運転免許証の住所変更はいつまでにやらなければならないといった決まりもなく、罰則もないので放置している人が多いかもしれませんが、しかし運転免許証を身分証明書代わりに使っている人は、住所変更の手続きをしておかないとその効力を持たなくなってしまいますので、注意が必要ですよ。

ちなみに筆者は、最近新しくクレジットカードを作ったのですが、その際の身分証明書として運転免許証を提出しました。

住所変更ができていてよかったと実感した場面でした。

それ以外には、運転免許証の住所変更をしない事で何か大きな問題が起こる事は少ないですが、運転中の事故や違反の際には身元の確認が遅れてしまう可能性もありますので、手続きは行っておいた方が良いでしょう。

また、仕事として車の運転等をする人は、《責任》として絶対に住所変更の手続きをしておく必要があります。

面倒とか時間がないという言い訳は、通用しません。

 

忙しいなら代理の人に頼んでもいい

引越した際の運転免許証の住所変更は、新住所地を所轄する警察署で行う事になりますが、警察署ですから役所と同じくこうした手続きは平日しか受け付けてくれません。

しかも、時間もだいたい17時頃まで。

普段仕事をしている人や学校に通っている人などは、当然ですが行く時間が取れない場合が多いですよね。

これが「住所変更に行く暇がない」「行きたいけど行けない」という理由を生んでしまうのです。

実際、筆者もなかなか時間が取れず住所変更をしに行くのに苦労した事が何度もあります。

「行かない」のではなく「行けない」。そんな人も実はかなり多いのでしょう。

しかしそんな場合は、住所変更の手続きを代理人の人に頼む事もできるんですよ。

代理人と自分、両方の住民票があれば可とする場合も多いのですが、念のため委任状も書いておくとより安心です。

もちろん自分で行く場合も、住民票など新住所地が確認できる書類を持って行けばそれで済みます。
費用はかからず無料です。

また、家族全員分の住所変更も、家族を代表する人が1人で行う事も可能です。

この場合は、運転免許証の住所変更が必要な家族全員の名前が記載されている住民票を持って行く必要があります。

筆者宅は最近はいつもこの方法で家族全員の住所変更を、筆者がやっています。

 

住所変更なのに写真がいるの?

引越しに伴う運転免許証の住所変更に、写真が必要になる自治体があります。47都道府県の全てがそうではなく、自治体によってその規定は異なります。

筆者は県内の引越しで住所変更する際に、写真が必要だと言われたことは一度もありませんでした。ただ、神奈川から千葉へ引越した時、千葉では写真が必要だと言われました。

知人に聞いたところ、県外から入って来たからだろうという事だったのですが、神奈川から山形へ引越した時は、山形では写真が必要だと言われませんでした。

このように、自治体によってその扱いは全く異なっていますので、引越し先の自治体では住所変更の手続きに写真が必要かどうか、事前に確認しておくと良いでしょう。

ちなみに、筆者の経験上、県内などでの住所変更なら写真は不要とする場合が多く、神奈川から千葉への引越しの事例のように、県外からの場合に限って写真を必要とするところもあります。

また、写真が必要だとする自治体でも、その写真を使って新しい免許証を作るというわけではなく、警察署に保管する台帳に貼りつけておくだけです。

運転免許証自体は、更新時期でない限り裏側の記入欄に新住所が記載されるだけで済みます。