引越した時のパスポート関連の手続きの仕方は、実は想像以上に簡単なものだったりします。
でも、出入国に必要なパスポートなのに本当にそれでいいの?と疑問に思う人もいるかもしれませんね。
引越しをはじめとするパスポートのいろいろな手続き関係について、少し解説してみますね。
目次
パスポートの住所変更ってこんな簡単なの?!
引越しをしたらいろいろな住所変更が必要になりますが、パスポートも同じように手続きが必要…のように思えますよね。
ところが、パスポートは特に住所変更などの届出をしなくても良い事になっているんです!
しいて言えば、所持人記入欄というところに自分で以前の住所を書いていた場合には、そこを書き直せば良い…という程度です。
しかも書き直す方法は線を引いて消して新しい住所を書く・修正液などで消して書き直す…のように、結構アバウトな感じでもOKです。
出入国に必要になるとても大切なパスポートなので、もっと厳重な扱いをされるものだと思いきや、意外にも…いえ、意外すぎるほど適当な扱いになっているようですね。
住所以外の変更には手続きが必要
引越しで住所が変わった場合も特別な手続きは必要ないとされるパスポートですが、実は入籍等によって本籍が変わった場合や結婚・離婚・養子縁組・裁判所の許可を得たうえでの戸籍上の姓名の変更などによって氏名が変わった場合にはそれぞれ変更の申請を行わなくてはなりません。
申請が必要な場合
- 結婚、離婚によって戸籍上の姓が変更された場合
- 養子縁組によって戸籍上の姓が変更された場合
- 裁判所の許可を得て戸籍上の姓または名・性別・生年月日が変更された場合
- 本籍が他府県へ変更された場合
- 国際結婚により配偶者の姓が別名として追加された場合
申請期限
いつまでに申請を行い変更しなければならない…という規定はなく、次回搭乗までの間に手続きが完了していれば大丈夫です。
搭乗する際、変更が完了していなければならないので、それまでに間に合えば良いともいえます。
申請場所
都道府県ごとの申請窓口
持ち物
本人が手続きを行う場合
- パスポート
- 半年以内に取得した戸籍謄本または戸籍抄本(変更すべき内容が記載されたもの)
- 写真(4.5cm×3.5cm)
- 本人確認書類(現住所が確認できる運転免許証または健康保険証)
- 一般旅券訂正申請書(申請場所窓口に用意されています)
- 印鑑
代理人が手続きを行う場合
- 本人が手続きを行う場合の持ち物の「本人確認書類」以外の物
- 申請書類等提出委任申出書
- 代理人自身の本人確認書類(運転免許証または健康保険証)
※一般旅券訂正申請書は、申請者本人が記入すべき欄があるので、事前に取得して記入しておくと良いでしょう。
費用
無料(戸籍謄本などの取得には400~500円程度の費用がかかります)
このような形で記載事項の変更手続きを行うと、これまでのパスポートは失効となり、新しいパスポートとして「記載事項変更旅券」なるものが発行されます。
紛失の届け出と再発行
パスポートを紛失してしまった場合は、できるだけ早く紛失届を出すようにしてください。
万が一誰かに拾われ悪用でもされたら大変なことになってしまいます。
とは言え、引越し前後のバタバタなどで紛失(もしかすると誤ってごみに…?)してしまった場合などは、住所変更との関係があるので悩んでしまいますよね。
実は、引越し前の住所地でパスポートを紛失してしまった場合でも、引越し先の住所地に転入手続きを行ったと同時にそこで紛失届と再発行の手続きを取る事ができます。
その方が一度に行えるので面倒がないといえばないのですが、パスポートという大切な物なだけに少し不安は残ります。
そんな場合はやはり悪用の危険がないとも言い切れない大切な物ですので、紛失の届だけはこれまでの住所地で早急に出したほうが良いでしょう。
紛失の届を出せば、これまでのパスポートは即座に失効され、一切何の意味も持たない単なる紙切れとなります。
もちろん有効期限途中のものであっても失効すれば単なる紙切れになります。
そしてそのうえで、新しい住所地で新規に発給してもらえば良いでしょう。
この場合に必要な持ち物は次のようになります。
- 紛失一般旅券等届出書
- 紛失・焼失を立証する書類
- 6か月以内に撮影したパスポート用写真
- 本人確認書類
- 住民票
また、手続きにかかる費用は無料ですが、新規発給申請の場合は手数料が必要となります。
(※いずれも神奈川県の場合)
パスポートの更新が必要なのはどんな時?
引越しに関係なく、パスポートの更新が必要になる時があります。
基本的には、パスポートの更新は「切替申請」と呼んでいます。
- 有効期間が1年未満となったとき
- 婚姻等によって戸籍上の氏名が変更となったとき
- 他の都道府県に本籍を移したとき
- パスポートを損傷したとき
- 査証欄の残りが少なくなったとき
- IC旅券に変更するとき
- 過去に訂正申請を行っており追記欄に訂正事項が記載されているとき
- 留学等による査証の残り期間が不足するとき
これらの理由の時に、切替申請を行う必要があります。
また、手続きの際の持ち物は次のようになります。
- 一般旅券発給申請書
- パスポート
- 6か月以内に撮影したパスポート用写真
- 6か月以内に取得した戸籍抄本
- 手数料
内容によっては手続きを忘れてしまうと大変なことになるものもあります。
パスポートの扱い、有効期間には十分注意してください。