引越したら住民票は必ず移さないといけないのか、移さなかったらどうなるのか、何か損するのか…。
住民票の異動は色々な手続きがあって面倒だし、やらなくて済むならやらずにいたい…そんな人も少なくないでしょう。
今回は、引越しに関わる住民票の異動に関する疑問を解決していきます。
目次
引越したら住民票を移すのは義務だった!
引越したら住民票を移さないといけないの?なんか面倒だし、そんな時間もないし、そのうち…じゃダメなの?そんな気持ちもよくわかります。
引越しに関わる住民票の異動は、旧住所地で転出届やら何やらあれこれ書類を書かされ、待たされ、あっちへ行け、こっちへ行けとたらい回しにされ、新住所地で転入届を提出…と、1日がかりになってしまう事も珍しくありません。
子どもがいたらなおさら。住民票を移す事で一緒についてくる、児童手当や学校関係など色々な手続きが満載です。
でも、だからと言って住民票を移さないと、法律に違反する事になってしまうんですよ!
実は日本国内には《住民基本台帳法》という法律があり、この中で、引越しをした場合は住民票を移す事と定め、義務付けられているのです。
そして、これに違反すると5万円以下の罰金に処せられてしまう事になるのです。つまり、基本は「引越しをしたら住民票は必ず移す」という事なのです。
たかが住民票を移さなかっただけで5万円の罰金なんて…絶対に嫌ですよね。
一部例外もある
引越したら住民票を移すのは法律で定められていますが、でも一部、例外もあるんですよ。
- そこに住むのが1年未満の短期だと明確な場合
- 生活の拠点が異動しないと明確な場合
この2つの場合は、例外的に住民票を移さなくても罰せられないとしています。
具体的には、1.の場合は建て替え時の一時的な引越しや一時的な出稼ぎなどがそれに当たります。
2.では、進学のために上京しているが卒業後は元の家に戻ると決まっている場合や、単身赴任などが該当します。
いずれも一定期間経過後は元の場所に戻るという前提での一時的な引越しとなるため、例外的に住民票の異動義務から外れるのです。
住民票の異動ってどこでどうやるの?
引越したら住民票は移さないといけないなら、じゃあそれはどこでどうやればいいのか、いつからできるのか、いつまでにやらなきゃいけないのか、お金はかかるのか、何か必要書類はあるのか…疑問だらけですよね。
住民票の異動の仕方
旧住所地での手続き
- 前住所地の役所の戸籍課など住民票を取り扱っている窓口へ行き、他の市区町村へ転出する(引越しをする)旨を伝えます。
- 転出届に記入するよう求められますので、記載台で見本に従って記入し、再度窓口へ提出します。
- この時、本人確認書類が必要になりますので、運転免許証などを持って行くと良いでしょう。
- 確認や手続きが完了すると、その住所地からの転出届が発行されますので、それを受け取り、新住所地へ向かいます。
この転出届は、実際に転出するおおむね14日前から手続きをする事が可能ですので、荷造りの合間を見てやっておきましょう。
新住所地での手続き
- 新住所地の役所の戸籍課など住民票を取り扱っている窓口へ行き、転入してきた旨を伝え、転入届を提出します。
- ここでも本人確認書類が必要になる場合がありますので、持って行くようにします。
- たいてい、地図を広げて一緒に新住所地の確認をし、その後住民登録が開始されます。
- 少し待たされますが、これで住民登録ができ、住民票の異動は完了です。
この転入届は転出届とは違い、まだ住んでいないのに前もって提出するという事ができません。「実際に住み始めてから14日以内」に転入届を行うとされていますので、注意してください。
住民票の異動方法は
- 前住所地で転出の手続きをし転出届(★)をもらう。(転出日の14日前から手続き可能)
- (2)新住所地に(★)の転出届を出し転入手続きをする。(実際に住み始めてから14日以内に行う)
が基本的な流れです。
つまり、「転出届は引越し前でもOK!転入届は実際に住み始めてから!」です。
また、当然ですが費用はかからず、全て無料ですし、時間が無くて代理人に頼む場合は委任状があればそれも可能です。
ちなみに、委任状はできれば手書きにし、押印してください。パソコンで作成したものは受け付けてくれない場合がありますので、手書きが無難です。
基本的な持ち物は、印鑑、運転免許証などの本人確認ができる書類です。
また、住民票と同時に健康保険や年金、印鑑証明などさまざまな手続きが必要な場合は、それらに関連する書類等も持って行くと一度で終わりますよ。
住所変更に住民票が必要な場面
引越しをするにあたって、住民票が必要となる手続きがいくつかありますので、住民票を移した時に必要枚数を取得しておくと、後で何度も役所へ行かずに済むので便利です。
運転免許証
新住所地を管轄する警察署で住所変更を行いますが、その際に住民票が必要となります。
また、本籍地も同時に変更している場合は、本籍地の記載がある住民票を提出します。引越し後は速やかに手続きをしてください。
車やバイクの住所変更
バイクは排気量によって住民票は不要とする場合もありますが、車の場合は必要になります。引越しから15日以内に、新住所地を管轄する陸運支局で手続きを行う事となっています。
これらの住所変更手続きには住民票が必要となります。
また、銀行などの住所変更にも新住所を証明できる書類が必要になる場合がありますが、運転免許証の住所変更ができていればそれで大丈夫な事も多いので、運転免許証は早めに住所変更しておくと、さまざまな場面で証明書として使えるでしょう。