引越しの住民税の手続き方法!滞納しても時効になるって本当?!

引越しする時の住民税の手続き関係のやり方や、いつからひかれるのかはとても気になるところですね。

それにもし滞納していた場合はどうなるのか等、ちょっと人には聞けない住民税のアレコレを一挙解決すべく、今すぐ紹介してみます!

引越す時の住民税の手続き

引越しをする時住民税はどうなるのか、その手続きはどうやるのか、気になりますよね。結論から言えば、住民税に関する手続きは特にありません。

引越すと決まったら、旧住所地の役所に転出届を出し、そして新住所地の役所で転入の届け出を行います。

この一連の手続きを行う事で、住民税関係の手続きは自動的に行われますので、私たち住民が何か特別な手続きをする必要は全くなかったんです。

ですから、問題なく納税している人は良いですが、もし万が一滞納していた場合は手続きもしていないのに居場所がばれた、督促状が来た…という事になってしまうわけなんです。

また、会社勤めをしている場合は、特別徴収という形で給与天引きされています。

ですから引越しをしたことは報告する必要がありますが、住民税に関する手続きなどは会社が全てやってくれますので何も心配する事はありません。

 

新住所地で住民税が引かれ始める時期

引越しをした後、いつから新住所地で住民税が引かれ始めるのかは、新住所地に転入した時期によって異なります。

基本的には《その年の1月1日現在、住民登録されている市区町村》に、前年1月1日から12月31日までの収入に応じた住民税が課税されてくる仕組みになっています。

ですから、

  1. 1月2日以降にA市からB市に引越した(転入手続きが完了した)場合は、A市から住民税の納付書が届く
  2. 12月31日までにA市からB市に引越した(転入手続きが完了した)場合は、B市から住民税の納付書が届く

ことになります。

具体的には、役所は1月4日以降でなければ窓口が開きませんので、1.の場合は早くても1月4日以降の転入となる場合がほとんどです。

ですから納税先は前住所地のA市となるわけです。

また、2.の場合は、役所が12月28日には年内の業務を終了してしまいますので12月31日に転出および転入は不可能となり、1月1日にB市在住としたい場合は12月28日中には転出と転入、両方の手続きを完了させる必要があります。

仮に12月28日にA市で転出予定の手続きは完了したけれど、B市での転入手続きが間に合わなかった場合は、次に窓口が開くのが1月4日以降となるので、1月1日の住所地はA市となり、納税先はA市になってしまうのです。

これらをもとに計算された住民税は、その年の6月から支払いが開始となります。

会社勤めをしている場合は給与天引き(特別徴収)となるので、「支払っている」という実感があまりないでしょう。

自営業など自分で納付書によって納めなければならない人は、この時期から納付が開始となるので忘れないように注意しましょう。

 

住民税を滞納していても引越しはできる!

住民税を滞納していても、引越しはできます。引越しは税金の滞納には全く関係なく、自由にできるものだからです。

ただ、転出や転入の手続きの際に、住民税を滞納している事はバレますので、納税するよう一筆書かされるという話もあります。

また、引越し先がどこなのかは必ずわかってしまいますので、督促状や納付書が送られてくる事は間違いありません。

よく、住民税を滞納しても時効があるから引越せば踏み倒せる…のような勘違いをしている人もいるのですが、それはありません。

引越したから時効になる、などという事はないので注意してください。

 

住民税を滞納!一生督促され続けるの?

住民税を滞納している場合、支払いをするよう督促状が届く事になります。では、その督促は滞納している住民税を支払うまでずっと続くのか…と、ちょっと不安になりますよね。

実は住民税を含む「税金」の時効は5年となっています。納期限を過ぎると延滞金が発生し、支払額が増えていきます。

さらに、納期限を過ぎて1か月以内にはたいてい督促状が届きます。

この督促状が時効中断の効力を持っているので、督促状が届いてから5年で時効が成立すると考えてください。

ただ、督促状が届いたのち、催告書が届く事はあります。

督促状は1度に限り時効中断の効力を持つものなので、何度も届いたところで時効が延長される事はありません。そのため、次回以降は催告書になる場合が多いのです。

しかし催告書には時効中断の効力はないので、無視してしまう人も多いんですね。

ですが、役所によってはそのまま時効を待つのではなく、時効を中断させるために差し押さえや債務承認などの行動に出る事もあります。こうなったら、もう時効だと安心してはいられません。

催告書や電話を無視していると、会社に連絡が来るようになったり、最悪、給与が差し押さえられる事も考えられます。

相談すれば分納や猶予といった制度が適用される事もありますので、時効を期待して息をひそめて暮らすより、周囲に滞納を知られずに済むこうした制度を利用して堂々と暮らしたいですよね。