賃貸物件を退去する際、ぼったくりでは?と思われるほど高額な退去費用を請求されることがあります。
多くの入居者は退去費用などに関して専門知識を有していないので、請求額が適正なものなのかぼったくりなのかを正しく判断する事が難しく、言われるがままに支払っている…というケースも決して少なくありません。
今回は、そんな退去費用のぼったくりに泣き寝入りしないためのポイントをいくつか紹介してみますね。
目次
国土交通省のガイドラインに目を通しておく
国土交通省では、賃貸住宅の退去費用などに関するガイドラインを作成、公開しています。
こうしたガイドラインでは原状回復についても詳細に記述がなされており、専門知識がまったくない人にもわかりやすい内容となっています。
たとえば経年劣化に関する原状回復義務の有無や故意・過失の範囲、賃借人側の注意義務などについても書かれており、退去費用の金額に納得できない場合に役立っています。
とは言え、これも単なるガイドラインでしかなく、「拘束力を持った法律ではない」というのが現実です。
また、ガイドラインが存在しているとは言え、大家さんとの間で結ばれた賃貸借契約が最優先で最も効力を持つものであることには変わりないので、「ガイドラインがあるんだから契約内容は無効だ」という主張は通らない事を忘れてはなりません。
ぼったくりかどうかを判断するポイント
契約の際に敷金も差し入れているのに、退去時にそれが返金されないばかりか退去費用として別途請求がなされると「こんなのおかしい、ぼったくりだ!」と言いたくなるのも無理はありません。
実際、部屋の状況がどのようになっているのかにもよりますが、通常の使用において発生した細かな傷や汚れ、冷蔵庫など生活に必要な家財道具を置いたことによる跡などに関しては一切請求されないというのが本来の考え方です。
ですが、室内で喫煙を続けたことによる壁紙のヤニ汚れやペット飼育による汚れやニオイ、管理・注意義務を怠ったために発生したカビなどに関しては入居者側の負担となるのが一般的です。
こうしたことを考慮しても明らかに高額な請求がなされている場合、ぼったくりの可能性がありますので、いくつかのポイントをチェックしてみると良いでしょう。
明細・内訳を見せてもらう
まずは請求額の内訳など明細を見せてもらいましょう。
例えば「壁紙交換代—○○○円」だけでは不足です。
どの部屋の壁紙をどの程度交換しどのくらいの量を必要としたのか、また、1㎡あたりの単価まで出してもらいます。
一般的には1㎡あたりの単価は1,000円前後なので、それと比較してみてください。
傷・穴等に関する請求
床に傷があるから床を張替え、壁に穴が開いているから下地まで張替え…など、傷や穴などに関する請求はとても多いものです。
例えば物をぶつけて壁に大きな穴を開けてしまったという場合は、請求されても仕方ありません。
ですが床に少し傷がついているから全面張替え…というのには無理があります。
フローリングなどは切れ目なく1枚の板で作られているわけではないのでその部分だけ補修、という方法も取れるのが普通です。
それなのに全面張替えとして請求がなされているなら、明らかに不当な請求といえます。
また、入居当初からあった傷や穴の場合は完全なぼったくりとなりますので、入居すぐにあらゆる場所の写真を撮って証拠を残しておくことが重要です。
設備の交換
例えば風呂釜を「壊れているから交換するので費用を請求」などとされた場合、ぼったくりの可能性があります。
正しい使い方をしていたのに壊れたのであれば入居者が負担する必要はありませんが、空焚きをしてしまって壊れたなどの場合は注意義務を怠って壊してしまったことになるので、支払い義務が発生します。
設備に関する請求の場合はこうした部分を明らかにしておく必要があります。
また、設備としてついていたエアコンやガスコンロなどについて「残地物なので保証はなし」という契約内容の場合もありますが、この場合は壊れても直してもらえない代わりに、弁償を要求されることもありません。
これらは退去費用が正当なものかどうかを判断するのに最も一般的な方法です。
特に専門知識がなくてもある程度は対応できるものですが、相手は専門家。
不安がある場合は国土交通しょうが公開しているガイドラインに目を通し、ある程度の知識を身につけておくと安心です。
明らかにぼったくりの場合の対処法
一般的な基準で判断しても、ガイドラインと照らし合わせても、どう考えてもこれはぼったくり…絶対におかしい、と思った時は、国民生活センターなどに相談してみることをおすすめします。
ただ、こうしたセンターの相談員も不動産のプロではないので絶対・確実、といった回答が得られるとは限りませんし、法的にそれが正しい答えであるという保証もありません。
ほかにも、自治体で行っている無料の法律相談に出向いてみるという方法もあります。
そこで法的に見てもおかしいとある程度判断できれば、本格的に弁護士に依頼するというやり方も良いでしょう。
ただ、法廷で争う費用と時間を考えたら、どちらのほうがお得なのか?という微妙な問題もあり、多くの人が泣き寝入りしているというのが現状です。
筆者も市営住宅を退去する際、追加で13万円の請求を受けたことがありました。
室内での喫煙、時計をかけるため螺子を1本使っただけだったのですが、それで13万円の請求でした。
ほかにも、一切どこも壊さず通常の生活をしていたのに「本当は追加請求があるが、大家さんの好意で請求はなしになった」など、いかにもこちらに過失があるが見逃してやろう…といった形にして結局は敷金を返金しないというやり方をする業者もいました。
国土交通省でもガイドラインは公開していますが、それでも「契約を結んだ以上、それを双方が確実に守る義務がある」としています。
契約を結ぶ際に、資格を持った不動産業者から契約内容を読み上げる形での説明を受けているはずですが、その上で契約内容に納得してサイン、そして契約を済ませている以上、その内容を守る義務があることも忘れてはなりません。
部屋を借りたい一心でなんでも「ハイハイ」と同意・サインしておいて、後で「そんなの知らない」はあまりにも身勝手というものです。
とは言え、明らかに不当な請求が行われていると感じられる時は、法律の専門家のアドバイスを受けるのが最も良い方法と言えるのかもしれません。